利用規約
那須塩原市公民館オンライン予約システム利用規約
○ 公民館は、学習・文化活動・レクリエーション活動などの生涯学習や地域づくりなどの交流・活動拠点として、地域住民の方にご利用いただく社会教育施設です。ご利用に当たっては、那須塩原市公民館条例及び同施行規則のほか、次の事項について遵守いただく必要があります。
○ 公民館を利用できる条件は、次のとおりです。
・3人以上のサークル・団体であること。個人での利用はできません。
・団体の構成員の半数以上が、那須塩原市内在住であること、又は団体の代表者が市内在住であること。
○ 次に該当する場合は、公民館を利用することができません。
・営利目的の活動
・特定の政党の利害等に関する活動
・特定の宗教・宗派等に関する活動
・教育委員会が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた場合
・教育委員会が管理上支障があると認めた場合
○ 初めて公民館を利用する場合は、オンライン予約システムでの会員登録が必要です。登録の申込後、公民館で内容の確認を行います。利用予約が可能になるのは、登録完了後になります。
○ オンライン予約システムで、利用予約の申請をした場合、登録されたメールアドレス宛てに利用許可又は不許可の通知をします。メールアドレスを登録していない場合は、ログインし、マイページの「予約の確認」ページから、予約の許可状況をご自身でご確認ください。ご希望がない限り、紙での利用許可書及び利用不許可通知書の交付はいたしませんので、ご了承ください。
○ 利用日の3か月前の初日の午前0時から予約可能です。
(例)申請日が4月1日~4月30日の場合
→7月31日までの利用予約が可能。
○ 利用日の3開館日(※注)前の午後11時59分まで予約可能です。
※注:祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は公民館の休館日です。
(例1)利用日が4月4日の場合
→4月1日までに予約申請が必要。
(例2)利用日が11月5日の場合(11月3日:文化の日)
→11月1日までに予約申請が必要。
○ 利用日の2開館日前~当日に予約する場合は、個別に公民館にお問合せください。受付できない場合がありますので、予めご了承ください。
○ 1つの公民館につき、1度に3日分まで可能です((定例利用団体の年間定例予約の分は除きます)。1日目の利用が終わると、新しい予約ができます。
○ 1つの公民館で、利用が終わっていない予約が3日分ある状況で追加の予約申請がされた場合、又は4日以上の予約申請がされた場合、4日目以降の予約申請については、不許可になることがあります。
○ 公民館の利用時間は、午前9時から午後10時までとなります。(利用時間には、準備や片付けに必要な時間を含みます。)
○ 備品等を使用した場合は、使用前の状態に戻してください。汚したり、壊したり、紛失したりした場合は、その損害を賠償していただくことがあります。
○ 公民館の利用は、原則有料です。有料の場合は、利用の前に使用料を納入してください。
○ 公民館使用料は次のいずれかに該当する場合に限り、免除することができます。
1 市又は市の機関が利用するとき
2 幼稚園、保育園、認定こども園、特定地域型保育事業所、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校が利用するとき
3 国又は他の地方公共団体が利用するとき
4 社会教育地域団体(例:学校PTA、子ども会・育成会、スポーツ協会等)が利用するとき
5 社会福祉地域団体(例:婦人会、民生・児童委員協議会、老人クラブ連合会等)が利用するとき
6 地域コミュニティ団体が利用するとき
7 公共的地域団体(例:自治会、消防団等)が利用するとき
8 文化芸術振興団体(例:郷土芸能保存会、文化協会等)が利用するとき
9 産業経済団体(例:商工会、農協等)が国又は地方公共団体の委託又は補助金等に基づく活動で利用するとき
10 非営利法人(例:NPO法人等)が国又は地方公共団体の委託又は補助金等に基づく活動で利用するとき
11 その他教育委員会が認めるもの(公民館でボランティアグループの承認を受けている団体等)
※夜間照明施設の免除は、市又は市の機関が利用するときに限ります。
○ この規約は、令和7年4月1日から適用になります。
○ 公民館は、学習・文化活動・レクリエーション活動などの生涯学習や地域づくりなどの交流・活動拠点として、地域住民の方にご利用いただく社会教育施設です。ご利用に当たっては、那須塩原市公民館条例及び同施行規則のほか、次の事項について遵守いただく必要があります。
○ 公民館を利用できる条件は、次のとおりです。
・3人以上のサークル・団体であること。個人での利用はできません。
・団体の構成員の半数以上が、那須塩原市内在住であること、又は団体の代表者が市内在住であること。
○ 次に該当する場合は、公民館を利用することができません。
・営利目的の活動
・特定の政党の利害等に関する活動
・特定の宗教・宗派等に関する活動
・教育委員会が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた場合
・教育委員会が管理上支障があると認めた場合
○ 初めて公民館を利用する場合は、オンライン予約システムでの会員登録が必要です。登録の申込後、公民館で内容の確認を行います。利用予約が可能になるのは、登録完了後になります。
○ オンライン予約システムで、利用予約の申請をした場合、登録されたメールアドレス宛てに利用許可又は不許可の通知をします。メールアドレスを登録していない場合は、ログインし、マイページの「予約の確認」ページから、予約の許可状況をご自身でご確認ください。ご希望がない限り、紙での利用許可書及び利用不許可通知書の交付はいたしませんので、ご了承ください。
○ 利用日の3か月前の初日の午前0時から予約可能です。
(例)申請日が4月1日~4月30日の場合
→7月31日までの利用予約が可能。
○ 利用日の3開館日(※注)前の午後11時59分まで予約可能です。
※注:祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は公民館の休館日です。
(例1)利用日が4月4日の場合
→4月1日までに予約申請が必要。
(例2)利用日が11月5日の場合(11月3日:文化の日)
→11月1日までに予約申請が必要。
○ 利用日の2開館日前~当日に予約する場合は、個別に公民館にお問合せください。受付できない場合がありますので、予めご了承ください。
○ 1つの公民館につき、1度に3日分まで可能です((定例利用団体の年間定例予約の分は除きます)。1日目の利用が終わると、新しい予約ができます。
○ 1つの公民館で、利用が終わっていない予約が3日分ある状況で追加の予約申請がされた場合、又は4日以上の予約申請がされた場合、4日目以降の予約申請については、不許可になることがあります。
○ 公民館の利用時間は、午前9時から午後10時までとなります。(利用時間には、準備や片付けに必要な時間を含みます。)
○ 備品等を使用した場合は、使用前の状態に戻してください。汚したり、壊したり、紛失したりした場合は、その損害を賠償していただくことがあります。
○ 公民館の利用は、原則有料です。有料の場合は、利用の前に使用料を納入してください。
○ 公民館使用料は次のいずれかに該当する場合に限り、免除することができます。
1 市又は市の機関が利用するとき
2 幼稚園、保育園、認定こども園、特定地域型保育事業所、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校が利用するとき
3 国又は他の地方公共団体が利用するとき
4 社会教育地域団体(例:学校PTA、子ども会・育成会、スポーツ協会等)が利用するとき
5 社会福祉地域団体(例:婦人会、民生・児童委員協議会、老人クラブ連合会等)が利用するとき
6 地域コミュニティ団体が利用するとき
7 公共的地域団体(例:自治会、消防団等)が利用するとき
8 文化芸術振興団体(例:郷土芸能保存会、文化協会等)が利用するとき
9 産業経済団体(例:商工会、農協等)が国又は地方公共団体の委託又は補助金等に基づく活動で利用するとき
10 非営利法人(例:NPO法人等)が国又は地方公共団体の委託又は補助金等に基づく活動で利用するとき
11 その他教育委員会が認めるもの(公民館でボランティアグループの承認を受けている団体等)
※夜間照明施設の免除は、市又は市の機関が利用するときに限ります。
○ この規約は、令和7年4月1日から適用になります。
